ワークライフバランス支援

介護支援に関する学内制度

介護休業制度

要介護状態にある対象家族を介護する職員(一定の要件を満たした場合)は,対象家族1名につき要介護状態に至るごとに3回。通算186日の範囲内で介護休業を取得することができます。

介護休業中は給与の支給はありませんが以下の給付制度があります。

(非常勤職員については,取得出来る場合と,そうでない場合があります。また休業期間も異なりますので担当係に照会してください。)

「介護休業」の定義

職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するための休業をいいます。

【介護休業給付金(雇用保険から支給)】

介護休業者に対しては,介護休業給付金として介護休業職員の賃金日額の67%が雇用保険から支給されます。(通算93日を超えない期間、上限金額あり)

【介護休業手当金(共済組合から支給)】

組合員(任意継続組合員を除く)が介護のために休業により勤務に服することができないとき,1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます。(通算66日を超えない期間、上限金額あり)(雇用保険法の規定による介護休業給付金の支給を受けることができるときは支給しません)

介護部分休業制度

要介護状態にある対象家族を介護する職員が,対象家族1人につき連続する3年の範囲内で,介護部分休業を取得することができます。
1日を通じて始業時刻から連続し,または終業時刻までの連続した4時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とする時間の部分休業となります。

給与は勤務時間に応じた額が支給されます。
※パートタイム非常勤職員は適用されません。

介護休暇制度(特別休暇)

職員の申し出により,要介護状態の対象家族が1 人であれば,年5日,2人以上であれば年10日,介護休暇が取得できます。

詳細はこちらまでご照会ください。

  • 休業制度関係:人事課人材育成推進係【0532-44-6502】
  • 手当金・給付金関係:人事課給与共済係【0532-44-6508】

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